医療用ガス・供給設備・在宅酸素 (MENU)

 
  1.医療用各種ガス
  2.医療用ガス供給設備・配管工事・器具
  3.医療用ガス供給設備保守点検業務
  4.在宅酸素療法用酸素供給装置の保守点検業務
  5.医療関連サービスマーク
  6.病院内講習会の開催
  7.医療ガス保安管理技術者の確保
  8.医療の用に供するガスの設備の保守点検について
                                           「医療ガス安全・管理委員会」
  9.厚生省健康政策局長通知
  10.最新情報  7月11日開催された 医療ガス消費者保安講習会 
 
医療用各種ガス

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酸素ガス・液化酸素・笑気ガス・滅菌ガス・窒素
ガス・液化窒素・炭酸ガス・液化ヘリウムガス等の医療ガスを取り扱っております。24時間体制で高圧ガス保安法の移動監視者の資格を持った専門従事者が安全にスピーディーにお届け致します
 
医療用ガス供給設備・配管工事・器具

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液化酸素供給装置・酸素集合配管供給装置・笑気ガ
ス供給配管装置・余剰麻酔ガス搬出装置・窒素ガス
供給配管装置・圧縮空気供給配管装置・吸引装置な
ど医療用高圧ガス容器・各種圧力調整器・流量計・
吸引器・ガス容器スタンド及び運搬車
 
医療用ガス供給設備保守点検業務

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医療ガス供給設備は、院内に組織した「医療ガス安全・管理委員会」の管理のもとで厚生省の「医療ガスの保守点検指針」に基づいた保守点検を行いますが、この業務を医療ガス保安管理技術者の資格取得者が委託業務としてお受け致しております

 
在宅酸素療法用酸素供給装置の保守点検業務

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酸素濃縮器や携帯用酸素ボンベ一式を医療機関そして患者さん宅へ24時間体制でお届け致します。在宅酸素療法用の酸素供給装置は毎月定期的に点検を行い、安心してご利用戴いております。この業務も(財)医療機器センターの在宅酸素療法用酸素供給装置の保守点検従事者研修修了者が責任を持ってお受け致しております。

 
医療関連サービスマーク

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医療ガス供給設備の保守点検業務ならびに在宅酸素療法用酸素供給装置の保守点検業務は、医療そのものと同様に、公共性の高いサービスであり、また、国民の生命・身体に直接影響を与える恐れがあることから、他のサービス以上に質の確保が要求される分野です。弊社は、良質かつ適切なサービスを安定的に提供できる体制を確保し、その体制が認定基準に適合していることを確認するため2年ごとに(財)医療関連サービス振興会の実地調査を受け、医療関連サービスマークを取得しております
 
病院内講習会の開催

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病院内において医療ガスの正しい取り扱い方や
在宅酸素療法の講習会を開催いたしております。
ご好評の30分コース 60分コース 90分コース
オーダーメイド講習や夜間でも行います。

無料ですので、お気軽にご相談下さい
 
ご好評の 30分コース 
       60分コース
       90分コース

酸素の
正しい取り扱い

60分コース

 
医療ガス保安管理技術者の確保

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(財)医療機器センターの主催する「医療ガス供給設備の保守点検業務従事者講習」や「在宅酸素療法用酸素供給装置の保守点検従事者の講習」など受託責任者が受講するレベルの研修を従事者全員に受講させるなど保安管理技術者の養成、教育には特に力を入れております。
 
医療の用に供するガスの設備の保守点検について

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厚生省健康政策局長通知のダイジェスト版

     
医療ガス安全・管理委員会を設置すること

   @ 医療施設の長 
   A医師 
   B薬剤師 
   C看護婦
   D事務職員 
   Eその他

●委員会は、保守点検業務の監督責任者と
       実施責任者を選任する

●委員長は、年一回定期的に、また必要に応じて
       委員会を開催する。

●委員会は、実施責任者に「医療ガスの保守点検指針」
       に基づき保守点検業務を行わせること。

●委員会は、医療法施行規則の基準に適合しているもの
       に委託して行っても良い。

●監督責任者は、実施責任者による業務を指導監督する
       こと委員会は、行った保守点検業務について記
       を作成し、2年間記録を保存する。

●委員会は、医療ガスに係る新設及び増設工事、部分改
       造、修理に当たっては、臨床各部門にその旨周
       知徹底を図り、使用に先立って厳正な試験、検
       査を行い、安全を確認すること。

●委員会は、各部門に医療ガスに関する知識を普及し、
       啓発に努めること。
 
厚生省健康政策局長通知

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昭和63年7月15日健政発第410号
 各都道府県知事宛 
     厚生省健康政策局長通知

  ポイント                     
(1)医療ガス安全・管理委員会を設置す
   ること
(2)委員会は、医療ガスの設備の保守点
   検、工事の施工管理を行うこと
(3)委員会の構成及び業務、医療ガスの
   保守点検指針
 

 平成5年10月5日健政発650号
 各都道府県知事宛 
     厚生省健康政策局長通知
  ポイント                      
(1) 「医療ガス安全・管理委員会」は、医
   療ガス設備の安全管理を図り、患者の
   安全を確保することを目的とする
(2)構成は、@医療施設の長A医師B
   薬剤師C看護婦D事務職員Eその他
(3)業務の監督責任者、実施責任者を選
   任し、その名簿を備え、年1回委員会
   を開催する
(4)委員会は、実施責任者へ保守点検
   業務を実施させ点検記録を2年間保存
   すること。
   医療法施行規則の基準に適合する者
   に委託して行っても良い
(5)委員会は、医療ガス設備に係る新
   設、増設、修理等の前に周知徹底を図
   り、使用に先立って試験検査により安
   全を確認すること
(6) 医療ガスの保守点検指針の改定
 
 平成5年2月15日健政発第98号
 各都道府県知事宛 
     厚生省健康政策局長通知
  ポイント                         
(1)基準に適合するものに委託せよ
(2)受託者は標準作業書、業務案内書を
   整える
(3)業務の委託は、請負契約にもとづく業
   務委託であり、労働者派遣契約ではな
   い
(4)医療用ガスの供給設備とはなにか
(5)保守点検とは、正常な状態などを維持
   するための点検、予備の付属品の補
   充をいい、補修等の工事は含まないも
   のであること
(6) 高圧ガス保安法の規定により医療機
   関自らが行わなければならず委託する
   ことが出来ない業務がある
(7)責任者、従事者の持つべき知識、保
   守点検に必要な機材、研修に関する
   事項
 
 平成8年3月26日指第18号
 各都道府県衛生主幹部(局)長宛 
  厚生省健康政策局指導課長通知
  ポイント                          
(1)医療法施行規則の一部を改正する
   省令の施行に伴い受託者の選定を改
   める
(2)厚生省令の基準に適合している者で
   あれば、医療関連サービスマークの交
   付を受けていないものに委託すること
  は差し支えないものであること
(3)(財)医療機器センターが行う医療ガ
   ス保安管理技術者講習会は、従事者
   の適切な研修に該当する
(4)委託契約については、モデル契約書
   を参考にされたいこと
 

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